【総合共済】数年前に実母が亡くなり、死亡共済金の給付を受けました。先月に義...
支払対象となりません。親の死亡共済金は、性別の異なる親各1人に限り支払対象となります。(実父・義父・養父・継父のうち1人、実母・義母・養母・継母のうち1人、合わせて2人まで。)過去に親の死亡共済金の給付を受けているか不明な場合には、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】病気(ケガ)により、会社を長期間休みました。傷病共済金は、どの...
傷病共済金は、病気(ケガ)により連続して30日以上入院または自宅療養した場合にお支払いします。 なお、傷病共済金を支払った後は、その事由発生日の翌日から6ヵ月間の休業に対して共済金をお支払いしません。 <具体例>病気により、2024年3月10日から2026年4月15日まで連続して会社を休んだ場合の例 支... 詳細表示
【総合共済】既に退職していますが、現在も総合共済の掛金が引き落としされてい...
退職した場合、JP共済生協への届け出が必要です。(総合共済は退職をもって契約終了となります) ポストライフサービスセンター(0120-562-105)までご連絡ください。 詳細表示
<退職共済金> 加入年数3年以上で10,000円をお支払いします。 ※加入年数は、加入月から退職月までの連続した掛金納入月数により算出します。 ※加入年数3年未満の場合、退職共済金のお支払いはございません。 <退職見舞金> 2025年3月以前から退職月まで連続して加入していた場合、退職見舞金... 詳細表示
【総合共済】自治体から身体障害者手帳が交付されました。重度障害共済金の支払...
身体障害者手帳の交付をもって、重度障害共済金の支払対象とはなりません。重度障害共済金の障害等級(第1級~第4級)の認定は、労働者災害補償保険法施行規則第14条に準じて行っており、身体障害者手帳の障害等級の認定基準とは異なります。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】病気(ケガ)により、合計して30日以上仕事を休みましたが、休業...
勤務した期間(中断期間)の回数が1回で、かつ、その日数が8日未満の場合に限り、傷病共済金をお支払いします。 <支払対象となる例> 休業期間:2026年4月1日~2026年5月7日 中断期間:2026年4月20日~2026年4月26日 ↓ 休業日数 = 30日 <19日(4月1日~4月19日)+11... 詳細表示
【総合共済】傷病共済金は、通算の支払回数に限度がありますか?
<対象者が組合員本人> 通算の支払回数に限度はありません。 <対象者が配偶者・子> 同一の対象者につき、それぞれ通算6回が限度です。 ※共済金の支払ルールはこちら 詳細表示
【総合共済】出産のため、帝王切開しました。傷病共済金の支払対象となりますか?
手術は傷病共済金の支払対象となりません。医師の指示により30日以上入院もしくは自宅療養していた場合には支払対象となることがあります。ただし、産後の母体保護のための入院期間は支払対象となりません。詳細は、ポストライフサービスセンターにお問い合わせください。 詳細表示
【総合共済】兄弟姉妹が亡くなりました。死亡共済金の支払対象となりますか?
「組合員の被扶養者となっている満18歳未満の兄弟姉妹」であれば、支払対象となります(その兄弟姉妹が所定の重度障害の状態(※)にある場合には、年齢を問いません)。 (※)「重度障害の状態」については、総合共済ご契約のしおりの「重度障害等級表」をご参照ください。 ご契約のしおりはこちら 詳細は、ポスト... 詳細表示
【総合共済】孫が生まれました。出生共済金の支払対象となりますか?
支払対象となりません。出生共済金は、組合員に子が生まれた場合に支払対象となります。 詳細表示
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